「緊急事態条項」について


自民党憲法草案第九十九条には「緊急事態条項」についての記述があります。
この条項は、第九条よりも、十三条よりも、二十五条よりも、他のどの条項よりも重要です。
なぜなら、この条項はそれら全ての息の根を止める効力があるからです。
自民党は「本丸は第九条ですよ」のふりをして、この条項を「お試し」としてまず出してくるでしょう。
しかし騙されてはいけません。この条項こそ本丸です。
この条項だけでは絶対に阻止しなければなりません。
以下内田樹さんのツイートです。参考にしてください。


(緊急事態の宣言の効果)

第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたとき

は、法律の定めるところにより、内閣は法律

と同一の効力を有する政令を制定することが

できるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支

出その他の処分を行い、地方自治体の長に対

して必要な指示をすることができる。



2 前項の政令の制定及び処分については、法

律の定めるところにより、事後に国会の承認

を得なければならない。



3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何

人も、法律の定めるところにより、当該宣言

に係る事態において国民の生命、身体及び財

産を守るために行われる措置に関して発せら

れる国その他公の機関の指示に従わなければ

ならない。この場合においても、第十四条、

第十八条、第十九条、第二十一条その他の基

本的人権に関する規定は、最大限に尊重され

なければならない。


4 緊急事態の宣言が発せられた場合において

は、法律の定めるところにより、その宣言が

効力を有する期間、衆議院は解散されないも

のとし、両議院の議員の任期及びその選挙期

日の特例を設けることができる。