「緊急事態条項」について
自民党憲法草案第九十九条には「緊急事態条項」についての記述があります。
この条項は、第九条よりも、十三条よりも、二十五条よりも、他のどの条項よりも重要です。
なぜなら、この条項はそれら全ての息の根を止める効力があるからです。
自民党は「本丸は第九条ですよ」のふりをして、この条項を「お試し」としてまず出してくるでしょう。
しかし騙されてはいけません。この条項こそ本丸です。
この条項だけでは絶対に阻止しなければなりません。
以下内田樹さんのツイートです。参考にしてください。
(緊急事態の宣言の効果)第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたとき
は、法律の定めるところにより、内閣は法律
と同一の効力を有する政令を制定することが
できるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支
出その他の処分を行い、地方自治体の長に対
して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法
律の定めるところにより、事後に国会の承認
を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何
人も、法律の定めるところにより、当該宣言
に係る事態において国民の生命、身体及び財
産を守るために行われる措置に関して発せら
れる国その他公の機関の指示に従わなければ
ならない。この場合においても、第十四条、
第十八条、第十九条、第二十一条その他の基
本的人権に関する規定は、最大限に尊重され
なければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合において
は、法律の定めるところにより、その宣言が
効力を有する期間、衆議院は解散されないも
のとし、両議院の議員の任期及びその選挙期
日の特例を設けることができる。