「新事態」による法改正で何を目指すのか?

3/6に政府は昨年7月に閣議決定をした集団的自衛権行使に関する法改正の方針を出しました。

政府 集団的自衛権で「新事態」の方針示す


安全保障法制の整備に向けた与党協議が開かれ、政府は集団的自衛権の行使を巡って、武力行使の新たな3要件に該当する新たな事態を「新事態」と位置づけ、日本が武力攻撃を受けていなくても、自衛隊が武力を行使できるよう法改正を行いたいという方針を示しました。
6日開かれた与党協議では、安全保障法制の整備で焦点となっている、集団的自衛権の行使の議論に入りました。


この中で、座長を務める自民党の高村副総裁は「武力行使の新たな3要件にあたる場合は、集団的自衛権も行使でき、あたらない場合は行使できないことは、自民・公明両党に共通認識があるので、法案化に向け、建設的な議論をしたい」と述べました。


また、座長代理を務める公明党の北側副代表は「先の閣議決定の内容や、政府の答弁を的確に反映した法制をつくり、法的な整合性をしっかりとらなければならない」と指摘しました。
続いて政府が、去年7月の閣議決定に盛り込まれた3要件に該当する新たな事態を「新事態」と位置づけ、武力攻撃事態対処法を改正し、日本が武力攻撃を受ける「武力攻撃事態」などと区別して、「新事態」という概念を加える方針を説明しました。


そして「新事態」に対応するため、日本が武力攻撃を受けていなくても、自衛隊が防衛出動し、集団的自衛権の行使として武力を行使できるよう自衛隊法76条などを改正する方針を示しました。
この「新事態」について与党内では、「存立危機事態」という名称にする案などが検討されています。政府の説明に対し、自民党からは「切れ目のない安全保障の法整備を進めるうえで、必要不可欠な改正だ」などと支持する意見が相次ぎました。


一方、公明党は「政府の言う『新事態』の定義にはあいまいな点があり、今の法律で規定されている『武力攻撃事態』などと、どこが違うのかがはっきりしない」などとして、「新事態」の定義を明確にするよう求めました。
また、「新たな3要件に沿って、『他国に対する攻撃であっても、国民を守るために、他に手段がないとき』に限って、自衛隊武力行使を認めるという点を、より明確に法律に書き込むべきだ」という指摘も出され、引き続き協議することになりました。
さらに、自民・公明両党は、今後の協議の進め方について、今月中に与党としての考え方の方向性を取りまとめたうえで、政府が法案化作業を終えた段階で、与党協議を再開することを確認しました。


高村副総裁 自公に共通認識できている
与党協議の座長を務める自民党の高村副総裁は記者会見し、「自民・公明両党は去年7月の閣議決定のときに共通認識ができており、それが崩れたということは全くない。これから法案化の作業が残っているが、今の段階で両党に大きな差があるわけではない」と述べました。

北側副代表 最終合意は来月以降に
公明党の北側副代表は記者会見で、「今月中になんらかの取りまとめはしなければならないとは思っているが、政府側から公明党が出しているさまざまな宿題の回答がまだ十分にないこともあり、基本的な方向のようなものの取りまとめになるのではないか。最終的な合意は、政府から法案の文章が出てこないとできないので、来月以降になる」と述べました。


日本攻撃と同様の他国攻撃とは
政府の去年7月の閣議決定は、日本の武力行使の要件を、日本に対する武力攻撃に限定したものから、日本と密接な関係にあるほかの国に対する武力攻撃を含むものに広げました。
武力行使の新たな3要件の1つとして示された「明白な危険」について、ことし1月、政府が閣議決定した答弁書は、「他国に対する武力攻撃が発生した場合において、武力を用いた対処をしなければ、国民にわが国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況である」と説明しています。
また、横畠内閣法制局長官も、去年7月以降の国会で繰り返し同じ内容の説明をしています。
一方で、答弁書は、「いかなる事態が該当するかについては、個別具体的な状況に即して、政府がすべての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である」としており、日本が攻撃を受けた場合と同様の被害が国民に及ぶことが明らかなほかの国への攻撃とは、どのような状況を想定しているのかが焦点の1つとなっています。


NHK  3/6
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150306/k10010005741000.html


ややこしいですが、要は、
昨年7月に閣議決定をした3要件


  • 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
  • これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
  • 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと


を「新事態」という呼び方をし、それを可能にする法改訂をしたい、ということのようです。
(あとはいつも通りの公明党のアリバイ作り)
3要件だか、新事態だか、存立危機事態だか、悪意があるとしか思えないややこしさを演出している印象です。この話題をずっとフォローしてきても、何だかよく分からないほどにややこしいです。
ただ呼び方を変えているだけなのですが。
恐らくそれが狙いなのでしょう。あまりにややこしいものから人は遠ざかりたくなるものです。
政府はこの話題になるべく国民に首を突っ込んでほしくないと思っているでしょう。
昨年7月の際の閣議決定後の世論調査でも支持率が落ちていましたし(http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-07-08/2014070801_01_1.html)、自民党も集弾的自衛権行使が直結する「9条改憲はまだ時期が熟していない」と発言していることからみてもそれは明らかです。(http://www.nikkei.com/article/DGXNASDE05001_V00C14A7PE8000/
なるべく首を突っ込んでほしくない。だからややこしくして嫌気を差させる。
そんな姑息な作戦に乗せられずに少し考えてみたいと思います。


この稿のタイトルを、「「新事態」による法改正で何を目指すのか?」としました。
文字通りの意味ですが、政府・与党はこの法改正で何を目指しているのでしょうか?
集団的自衛権行使というのはまさに正解なのですが、それは建前のような気がしてなりません。
もっと大胆に言ってしまえば、そんなこと「どうでもいい」のではないか、とすら思います。
集団的自衛権行使というのは、誤解を恐れず言えば、政府・与党にとって瑣末なことです。
現実的にそんなことできようが、できまいが、彼らは実はどうでもいいことなのではないか。
ただ法で集団的自衛権行使を制定すること、そのことが目的のような気がします。
それは、もちろん、憲法9条改憲の大目標のためです。
彼らの理路はこのようなものではないでしょうか。


「法で集団的自衛権行使を明記する。それを2年ほど運用する。その後憲法9条改憲国民投票発議にもっていく。その際、「既にある法と憲法は乖離しています。法は既に運用されています。つまり現実です。現実と憲法を合わせましょう」という掛け声をかける」


と。普通は、「憲法があって法」ですが、政府・与党がやろうとしていることは、「法が先で憲法が後」という力技、というか反則技です。
既成事実を作ってそれに合わせる方法ですね。
彼らは既成事実をもっともらしいものにするために憲法9条の改憲までには時間をおくそうです。

自民・船田氏「9条改正は2回目以降で…」
産経新聞 2/26
http://www.sankei.com/politics/news/150226/plt1502260049-n1.html


さらにその下地を作るために自民党・磯崎首相補佐官はこんなことを言い放っています。

推進本部事務局長の礒崎陽輔首相補佐官は21日、盛岡市で開かれた党の会合で「憲法改正を国民に1回味わってもらう。『そんなに怖いものではない』となったら、2回目以降は難しいことを少しやっていこうと思う」と述べた。


朝日デジタル 2/27
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11623225.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11623225


「味わってもらう」そうです。国民は食わず嫌いをしている、という認識なのですかね。
国民を馬鹿にするにもほどがある発言だと思いますが、自民党内では一定の理解を得られている認識なのでしょう、きっと。


時間をおいて既成事実化をはかり、憲法改憲国民投票を「味あわせ」、さきほどの「もう法もあることですし、憲法9条変えるのは問題ありません」という掛け声でもって改憲の発議をする。
そんな流れを想定しているのではないでしょうか。
その間に実際に集団的自衛権行使ができたらさらに良いのでしょう。既成事実がさらに強化されますから。
「法の制定と、実際にもう集団的自衛権を行使しましたからね」と。
その意味においても彼らにとって、集団的自衛権行使は道具でしかないのだと思います。
あくまで憲法9条であり、憲法改憲が目標であり、他のことはそれに対する道具でしかない、
というのが彼らの揺るぎないスタンスであるように思えます。
そう思うのは、安倍首相の改憲意欲の理由からです。
彼が改憲が必要だと思っている理由はこのようなものです。

安倍首相:「時代に合わない条文もある」憲法改正に意欲


安倍晋三首相は6日の衆院予算委員会で、憲法改正に関し「長い年月がたって、時代に合わなくなった(憲法の)条文もある。条文を変えていく必要がある」と述べ、実現への意欲を重ねて示した。現行憲法について「占領下の短い期間で、連合国軍総司令部(GHQ)において25人の方々によってつくられたのは間違いのない事実だ」と指摘した。


毎日新聞 3/6
http://mainichi.jp/select/news/20150307k0000m010129000c.html


「時代にあわない」「短い期間に少ない人数のGHQによって制定された」という内容です。
それをより詳細に語っているのが、彼のホームページです。少し長いのですが、全文引用します。

私は平成19年1月の内閣総理大臣施政方針演説で「戦後レジーム」からの脱却を宣言しました。憲法を頂点とした行政システム、教育、経済、雇用、国と地方の関係、外交・安全保障などの基本的枠組みの多くが、21世紀の時代の大きな変化についていけなくなっていることは、もはや明らかです。


戦後レジームからの脱却を成し遂げるためには憲法改正が不可欠です。


憲法改正が必要と考える理由として、次の3点を指摘します。


まず、憲法の成立過程に大きな問題があります。日本が占領下にあった時、GHQ司令部から「憲法草案を作るように」と指示が出て、松本烝治国務大臣のもと、起草委員会が草案作りに取り組んでいました。その憲法原案が昭和21年2月1日に新聞にスクープされ、その記事、内容にマッカーサー司令官が激怒して「日本人には任すことはできない」とホイットニー民生局長にGHQが憲法草案を作るように命令したのです。


これは歴史的な事実です。その際、ホイットニーは部下に「2月12日までに憲法草案を作るよう」に命令し、「なぜ12日までか」と尋ねた部下にホイットニーは「2月12日はリンカーンの誕生日だから」と答えています。これも、その後の関係者の証言などで明らかになっています。


草案作りには憲法学者も入っておらず、国際法に通じた専門家も加わっていない中で、タイムリミットが設定されました。日本の憲法策定とリンカーンの誕生日は何ら関係ないにもかかわらず、2月13日にGHQから日本側に急ごしらえの草案が提示され、そして、それが日本国憲法草案となったのです。


第二は憲法が制定されて60年が経ち、新しい価値観、課題に対応できていないことです。例えば、当時は想定できなかった環境権、個人のプライバシー保護の観点から生まれてきた権利などが盛り込まれていません。もちろん第9条では「自衛軍保持」を明記すべきです。地方分権についても道州制を踏まえて、しっかりと書き込むべきです。


第三に憲法は国の基本法であり、日本人自らの手で書き上げていくことこそが、新しい時代を切り拓いていくのです。


憲法前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と記述されています。世界の国々、人々は平和を愛しているから日本の安全、国民の安全は世界の人々に任せましょうという意味にほかなりません。


普通の国家であれば「わたし達は断固として国民の生命、財産、領土を守る」という決意が明記されるのが当然です。


安倍内閣憲法改正のための手続き法である国民投票法を成立させました。保守合同によって昭和30年に自由民主党が結成されましたが、その原点は自主憲法の制定でした。これまで憲法改正問題が放置されてきたのは残念ですが、国民投票法の成立によって大きな一歩を踏み出しました。今後も憲法改正に向けて全力で取り組みます。


安倍晋三公式ホームページ
http://www.s-abe.or.jp/consutitution_policy


2009年6月と、約6年前のものですが、更新されていないのと、上記の毎日新聞記事の内容ともそれほど差異がないので、現在も安倍首相の信念なのでしょう。
ここに理由が3つ明記されています。


・短時間で外国人の素人が作ったから。
・時代にあわないものがある
・自分たちで作り直さねばならない。


です。これらをみると、内容そのものよりも「外国人が作ったのがけしからん!自分たちで作らねば!」という形が最も重要な理由となっているのではないか、と感じてしまいます。
言い方をかえれば、「憎悪」です。
自分の国の憲法を外国人に、それも素人に、短時間で作られ、押し付けられた憎悪。
安倍首相の改憲への思いとは、内容そのものよりも圧倒的にこの憎悪に支えられているのではないでしょうか。そんな気がしてなりません。さらに、引用の最後に、
保守合同によって昭和30年に自由民主党が結成されましたが、その原点は自主憲法の制定でした」
とご丁寧に書かれていますが、安倍首相のもつ「憎悪」が自民党内に共有されていることも想像できます。
彼の熱烈な支持者にも伝染しているようですし。



それは安倍首相のこの言葉からも推測できると思います。

安倍晋三首相は憲法前文や9条の改正が持論だが、「憲法改正」という実績を優先する姿勢に傾いている。今月20日の衆院予算委員会で「私の思いだけでは、かえって(改憲の)邪魔になる場合もある」と述べた。
 こうした自民党の戦略は、党憲法改正推進本部の人事にも表れている。船田氏は党の「憲法族」のうち、各党との合意を重視する「穏健派」として知られ、民主党枝野幸男幹事長ら野党との人脈もある。昨年末の党役員人事で、首相と政治信条や憲法観がより近い議員に交代する可能性もあったが、首相の側近議員は「改正することが大事なので、与野党協調路線の船田氏を残した」と解説する。


朝日デジタル 2/27
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11623225.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11623225


これは朝日新聞の記者の憶測も入っていますが、「私の思いだけでは、かえって(改憲の)邪魔になる場合もある」という安倍首相の言葉、「改正することが大事なので、与野党協調路線の船田氏を残した」という首相側近の言葉は確かです。(「捏造」ではないと思われます笑)
さらに、自民党憲法改正推進本部長の船田元氏はこのように語っています。

 (自民党憲法改正草案の9条について)基本的にはそれで良いと思うが、「国防軍」という名前はちょっといきすぎている感じがする。私は「自衛軍」でもいまの自衛隊でも良いと思う。
 あえて言うと、この憲法草案はあくまで草案だ。アイデアのひとつだ。もちろんこのまま憲法改正の原案になることはまったくない。野党のみなさん、公明党のみなさんと協議し、衆参両院の3分の2をこえる人が賛成してくれなければ発議はできない。だからこれから大いなる妥協が始まる。どんどん私は妥協せざるを得ないと思っている。だから自民党憲法草案はほとんどズタズタになると思って結構だ。(BS―TBSの番組で)


朝日デジタル 3/1
http://www.asahi.com/articles/ASH317QGBH31UTFK00H.html


これを文字通り読むと、極端に言って「内容はどうでも良い」と受け取れます。
内容そのものより、改憲そのものを目的にしているようです。(もちろん最低限のラインは想定しているのでしょうが)


外国人が作り押し付けた憲法を、自分たちで変更し作ること。
彼(と自民党)の改憲とはずばり「憎悪の克服」なのだ、と僕は思います。
集団的自衛権行使の法制定=「新事態」の法制定は、この「憎悪」を克服するための道具でしかない。
彼が憎悪する現行憲法の最も象徴的な9条をあらゆる道具を使って改憲することで、彼の憎悪を克服する。
彼が9条を憎む最大の理由はそこにあるのではないかと思います。
「9条によって日本は危険になります」とかいうことは後付けでしょう。


「「新事態」による法改正で何を目指すのか?」を主題に話を進めてきましたが、以上のように「憲法改憲」であると僕は考えます。
より露骨に言えば、安倍首相と自民党の「憎悪の克服」です。
彼らがどう思おうが結構ですが、一日本人としてそんなどこで拾ってきたのか分からないような「憎悪」に巻き込まれるのは迷惑以外何ものでもありません。そんな「憎悪」を共有したくありませんし、する気はさらさらありません。
勝手に自分たちの範囲内で克服してくれ、という感じです。
「あなたがたの心理療法に付き合いたくないのです。迷惑です」
彼らに贈りたい僕の言葉です。


「新事態」の法制定に関しては、憲法9条改憲の布石として、なるべくトンガったものを政府・自民党は目指すでしょう。既成事実をより強いものにするために。
トンガったものにする過程で、現実と乖離した「浮遊する言葉」が使われると思います。
「それどんな状況?」とか、「現実的にそれありうるの?」とかの感想を聴く者に抱かせる、これまでのように「浮遊する言葉」を使い誤魔化しにかかるでしょう。
僕にできることは、その「浮遊する言葉」に気付き、「それ、おかしくない?」と言い続けることくらいしかありません。
しかし、何も事故がなかったら(あってもおかしくないですが。下村文科相はツンでますね)、「新事態」の法制定はなされます。自民党がひっこめるとは思えません。
その後が勝負です。ほっておいたらそれらの法が既成事実化され、現行憲法が置き去りにされます。
それを回避するためには、あくまで「制定された法が現行憲法の違反なのです」という大原則を言い続け、広めることが肝要なのだと思います。
「新事態をもとに制定された法が憲法違反なのだ」と。
政府・自民党の「新事態」法はどう読んでも現行憲法に違反なのですから、そこを地道についていくしかない。
僕はそんな風に考えます。



最後に自民党憲法草案の9条を引用し、「新事態」法で被るであろう部分を赤字で記したいと思います。
自民党がトンガった法制定を行うなら、赤字部分の既成事実化計画が始動します。
公明党がどこまでやるのか知りませんが、このことは頭に入れておいたほうがよいと思います。

第二章 安全保障


(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。


国防軍
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。


(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。


https://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf#search='%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A+%E6%86%B2%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E8%8D%89%E6%A1%88'