特定秘密保護法案 憲法違反の可能性を考察

毎日新聞の本日11/7(木)の社説です。
内容は、特定秘密保護法案は国会議員を官僚の下に置く法案だ、
といったものです。
長いですが、全文引用します。


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社説:秘密保護法案を問う…国政調査権
毎日新聞 2013年11月07日 02時31分


 ◇国会が手足を縛られる


 議員自ら、その手足を縛るのだろうか。特定秘密保護法案の持つ危うさを立法府である国会はもっと深刻に受け止めるべきだ。


 憲法62条は「両議院は各々国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」と国政調査権を定めている。


 国会法や議院証言法は政府が国会への報告、証言や資料提出を拒否した場合、最終的には理由として「国家の重大な利益に悪影響を及ぼす」との声明を内閣が出さない限り国会の要求に応じるよう手続きを定めている。議会が行政を監視する権限を踏まえたものだ。


 ところが特定秘密保護法案は情報提供の有無、提供された場合の取り扱い両面にわたり行政優位の統制に置くため立法府国政調査権行使に重大な支障を来すおそれがある。


 法案は行政機関の長が国会に特定秘密を提供する場を非公開の秘密会に限定する。しかもそれは「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき」との条件つきで「支障を及ぼすおそれがある」と判断すれば提供を拒める。安全保障をはじめ広範な情報から国会が遮断されかねない。


 秘密会で情報が提供されても厳重な統制が加えられる。国会議員が故意に漏えいした場合は5年以下の懲役刑などに処せられ、過失でも罰せられる。その議員に漏えいを働きかけた第三者も処罰対象だ。


 議員が知った情報は同僚議員や政党職員、秘書らと自由に共有できず政党や議員の活動を萎縮させるおそれがある。秘密保護に必要な措置は内閣の政令で定められ、特定秘密指定は有効期間5年を経て行政が更新できるという行政主導である。


 一方で憲法51条は「両議院の議員は議院で行った演説、討論または表決について院外で責任を問われない」と定めており、国会討論や質疑で秘密を開示しても刑事免責されるとみられる。だが、秘密保護法が制定されるとこの条項を逆手に取り、行政側が情報もれのおそれがあるとして情報の提供を拒む懸念すらある。


 国会議員の守秘義務のあり方は本来、議院自らルールを決めるべきものだ。自民党石破茂幹事長はここにきて国会が秘密指定を監視するための機関づくりなどに言及しているが、そんな肝心な議論も尽くさぬまま政府が法案提出になぜ踏み切ったのか、はなはだ疑問だ。議会政治に禍根を残しかねない重大な局面だと国会議員一人一人が心得てほしい。


http://mainichi.jp/opinion/news/20131107k0000m070107000c.html


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特定秘密保護法案の話がでた当時から、
「国会議員も秘密情報にアクセスできず、仮に秘密情報を持ってもそれを外部には出せない。議員活動に大きな支障をきたす」
といったことは言われてきました。
しかし、当の国会議員から「法案に反対!」という声がそれほど聴こえてこないのはどういうことでしょう。
基本野党は反対の姿勢とは伝えられています。
しかし、その姿勢を証明する迫力は感じられません。
民主党は、与党時代に自分たちがこの基の法案を通そうとしていたという事実があるので、「絶対反対!」とは言いにくいのだと思います。
(実際は賛成なのかもしれませんね)
共産党社民党は、当然のごとく反対であることは分かりますが、
その声がそれほど響いて来ない。これは報道のせいでしょうか。
迫力があるのは、東京新聞毎日新聞くらいです。


野党の声が様々な理由で聴こえてこないような状況で自民党は、
「ああ、うれしや」の心持ちかもしれませんが、
自民党議員も特定秘密保護法によって制限される、ということを彼らは忘れているかのように思えてなりません。
与党、野党関係なく国会議員を鎖で繋ぐような法案なわけです。
それは当然安倍内閣の議員にも共通のことです。
現在は「オレたちが秘密を決める」なんて意気込んでるのかもしれませんが
(結局官僚が決めるのでしょうが)、この人たちは自分たちが今後変化なく与党であり、内閣内にいるとでも思っているのでしょうか??
一旦野党になれば、自分たちが大きな制限を受けるようになることを想像していないでしょうか??


どんな立場の国会議員でも鎖をはめられる側である、ということは充分認識しなければならないと思います。


というのは、引用社説にもあったように、これは憲法違反の可能性が濃厚だからです。
憲法六十二条「両議院は各々国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」
に対してです。
特定秘密保護法案がこの条項にぶつかる可能性が大いにあると僕は考えます。
自民党や官僚に言わせれば、
「要求すること自体はなんら拒みませんから憲法違反ではないですよ」
と言うのでしょうが、引用社説にあるとおり、
特定秘密保護法案によって提出することはできません」
という事態が増えることが予想され、憲法六十二条で保障された記録等の提出の要求が有名無実化することが大いに考えられると思うからです。
それにより当然、国会議員が情報を得る機会が減り、活動の幅が狭くなることは言うまでもありません。


法案が憲法や現行法と照らして妥当性があるかの内閣法制局による審査は、内閣の閣議決定前に行われているので、両議院を通ればそのまま正式な法律として公布されます。
内閣法制局HP  http://www.clb.go.jp/law/process.html#process_1
仮にこの法案が衆議院参議院を通れば、実質憲法の上位に位置する可能性のある法律ができるわけです。


日本国憲法第九十八条にはこうあります。


第十章 最高法規
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。


もう一度この九十八条を噛み締める必要があります。


実質憲法の上位に位置する可能性があるこの特定秘密保護法案の形は、
集団的自衛権を容認するという憲法解釈の形にも通じると思います。
憲法を変更するのは大変だから、法律や解釈でやっちまおう」という
およそ日本国の首相とも思えない欲望を丸出しにしている安倍氏の幼児性がここにも現れている、と僕には思えます。


再度日本国憲法を。


日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



この第九十九条からも、特定秘密保護法案は廃案にすべきだと僕は思うし、国会議員もしっかり声をあげてほしいと切に願います。