生活保護変更について


生活保護:不正受給の罰則強化 改正法案を閣議決定
毎日新聞 2013年05月17日 10時34分
http://mainichi.jp/select/news/20130517k0000e010145000c.html


 政府は17日午前、生活保護の不正受給防止や就労支援策を盛り込んだ生活保護法改正案と、受給手前の人に自立を促す生活困窮者自立支援法案を閣議決定した。8月からの生活保護費減額と合わせて、不正受給の罰則強化などで引き締めを図る半面、自立支援も同時に目指す内容だ。生活保護法の抜本改正は1950年の法施行以来初めて。


 同法改正は保護費の抑制とともに、不正受給などに対する国民の不信感を和らげる狙いがある。自治体の調査権限を広げ、就労や扶養の状況、健康状態を過去の受給者も含めて調べられるようにする。扶養義務のある親族(直系血族と兄弟姉妹)が「扶養は困難」と回答した場合、事実関係の説明を求めることができる。不正受給の罰金(現行30万円以下)を100万円以下に引き上げ、上乗せ規定がない返還金についても不正受給額の4割増しまで請求可能にする。


 受給申請の際、本人の資産や収入、親族の扶養状況の書面での提出を義務づけた。ただし、事情があれば口頭申請も認める。


 一方で、自立に向けた支援を強化する。同法改正案では、受給者の労賃の一部を積立金とみなし、生活保護から抜けた時に支給する「就労自立給付金」を新設する。自立するとすぐに税や社会保険料を払わねばならず、そうした当面の生活費を賄えるようにする。


 さらに生活困窮者自立支援法案では、生活苦の人が生活保護受給者になる前に立ち直れるよう手助けする。自治体に就労や住まいなどの相談窓口を設け、住居を失った離職者には住居確保給付金を支給する。軽作業を通じ、通常の仕事ができるように訓練する「中間的就労」を制度化する。


 生活保護法改正案は2014年4月、生活困窮者自立支援法案は15年4月の全面施行を目指す。自民、公明両党は2法案と議員立法の「子どもの貧困対策法案」の計3法案を今国会で同時に審議する構えだ。


 生活保護受給者は1月時点で215万人超と過去最多を更新し、13年度予算の保護費は国、地方分で3.7兆円に達した。政府は生活費に相当する生活扶助を8月から3年で7・3%、総額740億円削減する。【遠藤拓】


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前提として自民党改憲案の第二十四条
「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない」
という考えがあることは見逃せません。
要は「自分のことは自分たちで始末しろ。国に面倒みてもらおうとなんて思うな」という
‘国の責任’を放棄する意識です。
この意識をもって自民党生活保護を考えていく、ということは忘れてはいけないと思います。


また、この条文、国から国民への命令というおよそ憲法条文にふさわしくない意味不明なものである、ということも付け加えておきたいです。


自民党改憲
http://www.jimin.jp/activity/colum/116667.html