日本国憲法96条変更に関する私見

自民党をはじめ、日本維新の会みんなの党などが憲法96条の変更について熱心な状況です。自民党は次の参議院選の争点にすると息巻いています。(直近の状況では少しトーンダウンしたように感じられますが)
民主党公明党は「基本反対だけどごにょごにょごにょ」といった感じで、
共産党社民党が明確に反対をしているものと認識しています。
そもそも憲法96条とはどんな内容なのでしょうか。


「第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」


憲法変更の手続きについてがその内容になります。
1、 衆参議員の総議員の2/3以上の賛成票を得る
2、 その後国民投票で1/2以上の賛成票を得る
3、 憲法変更
といった手続きの流れです。


この憲法96条を変えたい人たちは、


1、 衆参議員の総議員の2/3以上の賛成票を得る
          ↓
   衆参議員の総議員の1/2以上の賛成票を得る


に変えたがっています。
数字を見れば明らかですが、この変更がなされれば、現在よりも少ない賛成票で憲法を変更できるようになります。
つまりは、現状よりも楽に憲法を変えることができるようになるわけですね。
憲法の中に変えたい条文がある!」という人にとっては、
まず憲法96条の変更をして、憲法自体を変更しやすくしたいと思うのは当然のことかもしれません。
しかし憲法においてその「当然」は本当に「当然」なのでしょうか?



「そもそも憲法とは何か?」なんて大上段に構えてしまうと、
僕のような素人はたちまち馬脚をあらわすことになってしまいますが、
僕が今とっている解釈という意味では、
憲法とは、本質は基本的人権の保障にあり、国家権力の行使を拘束・制限し、権利・自由の保障を図るためのもの」
といった内容になります。
さらに噛み砕いて
「個人の基本的人権を保障することを目的とし、それを妨害しがちな国家権力を拘束しておくもの」
と解釈しています。
つまりは、憲法とは「国家権力の暴走を抑止するものである」と。
僕は憲法をそのように解釈しています。



それを前提とすると、憲法96条を変更したがっているということについて、
何だか変だなあ、という感想を持ちます。
「国家権力の暴走を抑止するものである」ところの憲法を、
当の国家権力が楽に変更できるように憲法条文を変えたがっているのですから。
つまりは、暴走できる環境にしようとしているのですから。
例えて言うなら、檻の中で拘束されている人が「檻の鍵をちょうだい」と言っているようなものではないでしょうか。


現 状 : 衆参議員の総議員の2/3以上の賛成票を得る
          ↓

変更後 : 衆参議員の総議員の1/2以上の賛成票を得る


というのが自民党をはじめとする変更を希望する人たちの意見です。
1/2という数字はどのような数字なのでしょう。
僕の言葉で言えば「当たり前」の数字です。
1/2というのは、選挙がある度にどこかの党が当然獲得するような数字です。
政権につく党が通常もっているような数字です。
そんな「当たり前」の数字が、1/2という数字です。
(ちなみに法律は衆参議員の1/2以上の賛成で通ります。平成24年1月24日〜9月8日の通常国会で法律は、168件の提出に対し86件成立したようです。86件が多いのか少ないのかは評価が分かれるのですが、ただ「当たり前」のように起こりうる、という数字であることは確かだと思います。http://www.clb.go.jp/contents/all.html



憲法は「国家権力の暴走を抑止するものである」と先に述べました。
2/3から1/2に変更するということは、暴走を抑止されるべき国家権力=時の政権が、彼らの暴走を抑止する憲法を自らの意向に沿って変更できるよう=暴走を可能にするよう、その行程を楽にしようとする、ということです。
これはやはりおかしいと思うのです。
もちろん、憲法変更案が国会を通っても、その後に国民投票があります。
そこで1/2以上の賛成票を獲得すれば、憲法変更が実際のものとなります。
なので、「衆参議員の総議員の1/2以上」に変更がなっても、
それですぐに時の政権が好き勝手に憲法を変更することができるわけではありません。
ただ、憲法で「暴走を抑止されるべき国家権力」自らが、その暴走抑止力を弱めることに直結しうる行為=憲法96条の変更に手を染める、というのはあってはならないことではないでしょうか。
なぜなら、日本は立憲主義国家だからです。
立憲主義国家とは、「憲法に基づき政府が統治を行う国家」のことです。
日本は時の政権たる政府よりも憲法が上位に位置する国家です。
憲法に基づき国家は運営され、法律も作られます。
その憲法の元に国家権力は「暴走を抑止された」存在でなければいけません。
その大元を変更する手続きについての条文である憲法96条を、国家権力自らが2/3から1/2へと変更を意図するということは、「国家権力の暴走を抑止する」という憲法の本質と相反することは言うまでもありません。
フリーパスを願うこと自体、立憲主義国家の政治家として失格です。
日本は憲法の本質を前提として運営されるべき国家なのです。
その変更は憲法憲法たるべき本質=国家権力の暴走を抑止することの力を
著しく損なう、いわば、憲法の命を奪う行為とすら僕は考えます。


憲法96条の変更に手をつけることだけでもあってはならないことだと思いますが、仮にこの変更がなされた後の憲法を想像してみます。
「当り前」の数字である1/2によって国会を通過した憲法変更案は、
国民投票にかけられます。
そのいくつかは賛成票が上回り実際に変更され、
そのいくつかは反対票が上回り廃案となることでしょう。
その行方は様々でしょうが、その共通点は、
「時の政権の都合にあわせての変更」であることは間違いないでしょう。
国家権力が自分たちの都合にあわないことを「私たちの意図とは違うけど社会全体のために!」実行しようとする姿を僕は想像できません。
そんな姿が多くの人に想像できないから=国家権力は自分の都合にあわせる、と思われているから、その暴走を抑止する憲法も時々の都合で簡単に変えられないようになっているのです。
そして、その「時の政権の都合にあわせての変更」は、憲法の国家権力の暴走を抑止する力を弱めることを意図することも充分考えられます。
(実際に自民党改憲案の9条については、多用される「法律の定めるところにより」という言葉で華麗に(?)憲法の拘束力を逃れることを意図していると思います)
「当たり前」の数字によって、当たり前のように起こる憲法の変更企図は、
結果的に憲法の国家権力に対する暴走抑止の力を弱めることに繋がる可能性が高いのではないか、ということは容易に想像できます。
そしてそれは、国家の個人の基本的人権への介入を意味するのではないか、という恐れにも当然繋がります。
(5月11日放送のTBS「報道特集」に出演した自民党の船田元氏は自民党案第十二条や第十三条などにある「公益及び公の秩序」という文言について、「公益に対しもう少しウエートを移すべき。個人の勝手が大きくなり過ぎている。それを調整させていただきたい」といった内容のことを語っていました)



憲法は国家権力の暴走を抑える装置です。
その装置が力を発揮するには、それが国家権力に対するしっかりとした暴走抑止力を持つ状態においてです。
その暴走抑止力を弱めることに繋がる自民党などが指向する憲法96条の変更はあってはならないし、それを意図すること自体立憲主義国家の政治家として失格であると僕は考えます。
憲法96条を変えたがっている政治家は下記のようなことを言って、
「国民のために」を強調しています。

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自民党の船田元氏は「3分の2の発議要件はハードルが高すぎる。どちらかの院の3分の1以上の反対で発議が出来ず、国民の憲法関与が妨げられている」と指摘。憲法9条など自民党憲法改正草案で示した改正項目の実現に向けて「改正手続きを何度か繰り返す必要があり、あらかじめハードルを下げておく合理性はある」と過半数への引き下げを訴えた。維新の坂本祐之輔氏も「3分の2以上の現状では国民に判断を仰ぐことは困難」と同調した。


http://www.asahi.com/politics/update/0509/TKY201305090121.html


朝日新聞 2013年5月9日14時37分

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自民党の船田元氏、日本維新の会坂本祐之輔氏は、国民の憲法関与が妨げられているから変更が必要だ、と言っています。船田氏は、色んなところを変更したいから楽にしておきたい、とも言っていますが(笑)。
この言葉は詭弁であると僕は判断しています。
憲法においての国民の関与は、衆参議員の2/3以上の賛成で国会を通過した後であるべきなのです。そういうものなのです。
これまでみてきたように、1/2という数字に変わった途端、憲法は「個人を国家権力から守る」というそれ自体の本質的な力を大幅に削減される可能性を突きつけられます。
憲法憲法であるために2/3のラインが必要なのです。
船田氏、坂本氏の言葉を換えれば
「(本質を失った)憲法への国民の関与のために」
と言うことです。
馬鹿にするにも程がある。
「国民のために」を表向きの理由にしていますが、
それがこじつけであるかがよく分かります。
裏では、国民から憲法という国家権力に対する楯を取り上げることを意図しているのですから。



僕はいわゆる‘改憲派’でも‘護憲派’でもありません。
一言一句変えてはならない!とも思わないですし、
ここを変えなければいけない!というのがあるわけでも思いません。
(昨年4月にだされた自民党改憲案には反対する箇所が多いにありますが。http://www.jimin.jp/activity/colum/116667.html
ただ、これまで書いてきた理由で憲法96条の変更はしてはならない、と考えています。(他にも変更してはならないと思う条文はありますが)
憲法の変更は、
「第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」
という、困難さを経て初めて成される=1/2というある特定の集団の暴走によって成されてはいけない類いのものです。
2/3というその達成が困難な数字により、恣意的な権力の暴走を防ぐことができるのです。



僕は憲法の専門家でもなく、ちょっと勉強したくらいの憲法素人です。
間違えた知識や浅い思考など多々あるかと思いますが、
これを読んでいただいた方の考えるきっかけや、足しになれば、
それほど嬉しいことはありません。


他の観点からの憲法96条についても以前書きました。
映画『リンカーン』とからめたものです。
http://d.hatena.ne.jp/narumasa_2929/20130427/1367042764
ネタバレありますが、よろしかったらご覧ください。


長々読んでいただきありがとうございました!