集団的自衛権と特定秘密保護法


集団的自衛権特定秘密保護法の関連についてです。
これを読むと、特定秘密保護法集団的自衛権容認の露払い的法律であったことがよくわかります。
当然ここには、武器輸出三原則の緩和である防衛装備移転三原則(しかし何度見てもひどい名称だ)も絡んできます。

集団的自衛権 根拠「秘密」なら監視機関にも非開示


安倍晋三首相は六日の衆院予算委員会で、集団的自衛権を行使する必要があると判断した情報が特定秘密保護法の特定秘密に指定された場合、国民に非公開になるとの認識を示した。監視機関の役割を強調して、意図的な情報の非開示がないようにすると説明したが、監視機関には大臣に特定秘密を公開させる強制力はなく、国民の知る権利が侵されることへの歯止めにはならない。 (新開浩)


 武力で他国を守る集団的自衛権を行使するには、武力行使の新三要件を満たす必要がある。首相は新三要件を満たしたと判断する根拠となる情報について「国会や国民に適切に公開し、理解を得ることは極めて重要だ」と指摘。内閣府に設置する予定の特定秘密の監視機関「独立公文書管理監」に対して「十分な検証に必要な権限を付与することを検討している」と述べた。


 各省庁の大臣が管理監に、特定秘密に指定されていることを理由に情報提供を拒むことも可能だと説明。その場合「管理監に理由を疎明しなければならないことを運用基準に明記することを検討している。管理監に提供されない場合は極めて限られる」と述べた。


 しかし、大臣が特定秘密を公開できない理由を管理監に説明するだけでは、政府が集団的自衛権の行使に踏み切った根拠を国民は知ることができない。


 管理監は大臣らに是正を要求する強制力はない。首相が管理監のチェック機能を強調しても、国民への説明が置き去りになる懸念は拭えない。


 江渡聡徳(えとあきのり)防衛相は、自衛隊と米軍の役割分担を定めた日米防衛協力の指針(ガイドライン)の見直しをめぐり、現行の周辺事態の考え方について「わが国周辺の地域は、地理的におのずと限界がある」と指摘し、見直しを検討していると明らかにした。


東京新聞 10/7(火)朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014100702000124.html


要は、集団的自衛権を行使する際に秘密とすべき情報があり得て、それは特定秘密保護法の特定秘密に指定されることもある、と。さらに、それが非開示のまま集団的自衛権が行使され、なぜに日本が戦争に参加しているのか国民は分からない状態も起こり得るということですね。
それは実際に戦地に赴く自衛隊員も、自分たちがなぜ、何のために戦争に参加するのか分からないこともあり得ることも意味します。(自衛隊員全てに特定秘密が教えられるわけないですよね?)
どんな理由かも分からずに人を殺すことを命じられる。
自衛隊員の心の在り様は安定するのか、疑問に感じます。
アメリカで戦地から戻ってきた軍人がPTSD心的外傷後ストレス障害)になる、という話は様々なところで語られていますね。
特定秘密のもとの戦争において、そのような事態が多発するような気がします。
理由不明の殺人の中で何の心的負担もなく済むような状況は、僕には考えにくいです。


防衛省自衛隊はこのことをどのように考えているのか、どこかで知ることはできないでしょうか?
とても気になります。